はり・きゅう保険

はりきゅうの施術も一定の要件を満たせば健康保険の対象となります!

1.対象となる傷病である

・神経痛
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
・リウマチ
・その他(慢性疼痛で医師の認める傷病)

2.医師がはり・きゅうの施術について同意をしていること

文章による同意が必要です。

注意点

(1)医療機関との併用での施術が認められていません!

はり・きゅうの施術にについて保険給付を受けることができるのが、医師による適当な治療手段がない場合のみです。なので並行して医療機関で同じ傷病名の診療をうけた場合には
健康保険の扱いになりません。
またシップやお薬を処方された場合も医師の治療行為にあたります。

(2)定期的に医師の同意が必要です!

健康保険を使って継続してはり・きゅうの施術を受けられるには、6か月毎に文章による
同意が必要です。

(3)健康保険によって受領委任払いか償還払いがある!

受領委任払いは窓口で保険の負担割合に応じて一部負担金を払い、施術所が健康保険に
残りの施術代を請求を行います。通常の病院などの支払いと同じです。

償還払いは患者さんが施術代の全額を施術所にお支払いいただき、後日、健康保険者に申請し負担額以外の払い戻しを受けます。

保険者によって対応が違いますので保険者に問い合わせいただき確認して下さい。